製薬業界も懸念した薬価改訂の基本方針|新薬・パイプライン

二年に一度行われていた薬価の改訂を巡って、価格変動が大きい品目について薬価を見直すなど、市場の価格との乖離を見直すことと方針が決まりました。

価格変動が大きい薬や、効能追加によって販売額が上回り市場拡大に対応するために年間4回薬価を見直す方針を決定しました。

また製薬業界やバイオベンチャーのイノベーションをより適切に評価し、薬事審査の段階から予見性を高める観点から、先駆け導入加算を先駆け審査指定品目を評価する仕組みなどもとりいれ、イノベーションの推進を両立。

また、後発医薬品の薬価の改訂についても、現行ルールでは、新規後発薬医薬品の薬価は、「先発品の100分の60を乗じた額」とすることとされていましたが、「先発品の100分の50を乗じた額(内用薬については、銘柄数10を超えるものは100分の40」とするとされ、バイオシミラーについては従前通りとなりました。

また長期収載品についても一定期間を経ても後発薬への適切な置き換えが図られない場合は、新たな数量シェアの明示もされました。

製薬業界の成長戦略に資する創薬のイノベーションの評価と国民皆保険の維持を両立する観点から、特例的に市場拡大の再算定の対象として、それぞれ算定式にあわせるようです。

また医療用の医療用配合剤の算定においては、それぞれ単剤の1日の薬価を足し合わせた額を当該配合剤の1日薬価の上限とされるようです(抗HIV薬は除く)

製薬会社やバイオベンチャー、ジェネリック会社の医療用医薬品にも大きく関わるこの薬価改定、国民皆保険の維持や負担、またイノベーションの推進から製薬業界も大きく影響を受けるようです。

また製薬会社でも、薬価戦略の立案や薬価交渉などの役割や責務の範囲も広くなってきております。製薬会社での薬価担当の求人もありまして、薬価戦略の立案や厚労省への薬価申請、薬価交渉、薬価の改訂に関わる対応など薬価の申請・交渉に関する製薬会社での業務経験が求められてきます。
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